行政書士

古物商許可申請

古物商の概要について

古物商については、古物営業法によってルールが定められています。古物が売買される中で盗品等が流通してしまう事を防ぎ、仮に流通してしまった場合でも警察が速やかに発見できるようするため、古物商に対して本人確認義務や、古物台帳に取引記録をつける義務などが課されています。

まず、古物は次に該当するものを指します。
①一度使用された物品(一部例外あり)
②使用されない物品で使用のために取引されたもの
③これらの物品に幾分の手入れ(補修や修理)をしたもの

特に②についてですが、売買のためではなく、自分で使用する目的で購入したものの気が変わって使用せず、新品のままの状態であるものについては、古物に該当することなります。したがって新品だから古物でないという解釈ではないので注意が必要です。一般的には中古品を古物と思われる方が多いですが、もう少し広い範囲に及びます。

上記の古物を売買、交換、レンタル、委託販売等を業として、要するに営利目的で反復継続的に行う場合には古物商許可が必要となります。

どの古物を扱うか?

古物は、以下13品目に分類されています。
この中から取り扱うものを全て選び、また主として扱うもの1つを決めて頂きます。
古物がどの分類に該当するか、迷うケースも多いと思います。その際は担当窓口、もしくは当事務所までご連絡ください。

1.美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
2.衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
3.時計、宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
4.自動車(部品含む)
5.自動二輪車、原付(部品含む)
6.自転車類(部品含む)
7.写真機類(写真機、光学機器等)
8.事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー等)
9.機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
10.道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード等)
11.皮革、ゴム製品類(カバン、靴等)
12.書籍
13.金券類(商品券、乗車券、郵便切手等)

どこで申請すればよいか?

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課が窓口になります。事前に電話予約をしてから伺うようにしましょう。予約なしの場合担当者が不在であったり、別件に対応中のことも多く、その場で申請書のチェックを受けられない可能性が高いです。

書類は何をそろえればよいか?

1.古物商許可申請書および添付書類
2.申請手数料(19,000円分の収入証紙)
3.身分証(免許証等)
4.印鑑(訂正が必要な場合に備えて持参しましょう。)

許可が出るまでどれくらいの日数が必要か?

標準処理期間は40日となっております。審査が終了して許可証を交付する準備が整うと警察から電話がありますので、印鑑と身分証(免許証等)をもっていけば「古物商許可証」を受け取ることができます。