行政書士

建設業許可申請

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こんな方はご相談下さい

Aさん
Aさん
建設工事の請負額も増えてきたし、そろそろ建設業許可が取りたいなぁ。
小寺 裕
小寺 裕
建築一式工事を除き、請負代金が500万円を超える工事を除き、建設業許可申請が必要になります。
Aさん
Aさん
元請業者からすぐに建設業許可を取るように言われたんだけど・・・
小寺 裕
小寺 裕
審査にかかる時間は、概ね知事許可で30~60日程度、大臣許可は90~120日程度かかります。書類作成期間もありますのでご相談はお早めがスムースです。
Aさん
Aさん
インターネットで調べたり、役所に聞いたけど、建設業許可の取り方が良く分からないなぁ。
小寺 裕
小寺 裕
専門用語が多く難しいと仰る方が多いです。まずは許可要件を満たすかどうか判断することが大切です。無料で診断しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

建設業許可を取るための5つのポイント

1.経営業務の管理責任者を置くこと

建設業許可を取得するには、原則として法人の場合は常勤の役員、個人事業主の場合は本人や支配人について、一定期間以上建設業の経営業務に携わった経験が必要です。一定期間とは、許可申請する業種の経営経験であれば5年以上。それ以外の業種の経営経験であれば6年以上と決められております。また、経営業務管理責任者に準ずる地位として執行役員等の経験や経営業務を補佐した経験を含む場合がありますが、実際認められるケースは希です(詳しく知りたい方は当事務所まで)。尚、経営業務の管理責任者は、常勤である事が求められますので、複数の会社で兼務することはできません。ご注意下さい。

2.営業所に専任技術者を置くこと

建設業許可を取得するには、営業所ごとに一定の資格または実務経験を持つ専任技術者が必要です。経営業務の管理責任者とは異なり、役員や個人事業主等でなくても問題ありません。ただし、常勤であることが求められますので、複数の会社で兼務する事はできません。また、専任技術者は、一般建設業か特定建設業かによって要件が異なります。特定建設業については、より厳しい要件となっております。

一般建設業の場合

➀指定学科修了者で卒業後3年もしくは5年以上の実務経験を有する者
②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上の実務経験を有する者
③国家資格者
④複数業種に係る実務経験を有する者

特定建設業の場合

➀国家資格者
②一般建設業の専任技術者要件を有していて、かつ許可を受けようとする建設業に関して、元請として4500万円(消費税を含む)以上の工事について、2年以上の建設工事の設計、施行の全般にわたって、工事現場主任や現場監督者のような立場で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験をがある者。ただし、指定建設業の許可を受けようとする場合は➀または③の要件を満たすことが必要です。指定建設業とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種です。
③国土交通大臣特別認定者

3.請負契約に関する誠実性が認められること

建設工事は発注してから引き渡しまでの期間が長く、請負金額も高額になります。請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると安心して契約が結べません。そこで許可を受けようとする個人や法人、その役員等に対して誠実性が求められます。具体的には建築士法や宅地建物取引業法などに抵触し、免許等の取消処分を受けてから5年経過していない場合は、建設業許可を受けることができません。

4.財産的基礎又は金銭的信用があること

建設工事を着手する場合、建設資材の購入、労働者の確保、建設機械等の準備など一定の資金が必要です。このため、建設業許可が必要となる規模の工事を請け負うことができる財産的基礎があることが求められます。

一般建設業の場合

次のいずれかに該当していなければなりません。
➀自己資本が500万円以上。(財務諸表により確認します。)
②500万円以上の資金調達能力を有する。(金融機関の残高証明書により確認します。)
③許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有する。(建設業許可の更新の判断基準です。)

特定建設業の場合

次の全てに該当する必要があります。
➀欠損の額が資本金の20%を超えていない。
②流動比率が75%以上。
③資本金の額が2,000万円以上。かつ自己資本の額が4,000万円以上。

5.欠格要件に該当しないこと。

建設業許可申請書またはその添付書類の中に、虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また許可申請者やその役員等が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可されません。

➀破産者で復権を得ないもの

②第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

③第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

④前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

⑤第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

⑥許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

⑦禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

⑧この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

⑨暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([14]において「暴力団員等」という。)

⑩精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

⑪営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに➀から④まで又は⑥から⑩までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの

⑫法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、➀から④まで又は⑥から⑩までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、⑥に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

⑬個人で政令で定める使用人のうちに、➀から④まで又は⑥から⑩までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、⑥に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

⑭暴力団員等がその事業活動を支配する者

※役員等とは、次の者が該当します。株式会社又は有限会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役、持分会社の業務を執行する社員、法人格のある各種の組合等の理事等、その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者。

建設業許可が不要な軽微な建設工事とは

まず、次のような「軽微な建設工事」のみ請け負う場合は建設業許可は不要です。

➀建築一式工事の場合、工事1件の請負代金が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
②建築一式工事以外の場合、工事1件の請負代金が500万円に満たない工事

建設業許可を取得すると、5年おきに更新申請が必要なだけでなく、毎年決算後に変更届を提出する必要があります。また要件にもなっている経営管理責任者、専任技術者の変更、役員や営業所などに変更があった場合も届出をしなければいけません。維持管理に手間やコストがかかる事も知っておきましょう。

一般建設業と特定建設業の違い

建設業許可には一般と特定があります。
一般も特定も下請として工事を請け負う場合に金額の制限はありませんが、元請として工事を請け負う場合に違いがありますのでご注意下さい。
特定建設業の場合は、受注した元請工事に対して下請に出せる金額に制限はありませんが、一般建設業の場合、受注した元請工事に対して4,000万以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の下請け工事を出すことができないという制限があります。
よって、特定建設業が必要になるのは、かなり大きい規模の会社であることがわかります。許可を取得するための資産要件、技術者要件も厳しい基準が設けられています。

建設業許可がおりるまでの流れ

建設業許可申請は、知事許可の場合で審査期間として1ヶ月~1ヶ月半程度かかっています。申請までの準備期間を合わせると許可証を実際に手にするまで概ね2ヶ月程度の時間が必要になります。お急ぎの場合や専門的で良く分からないという方は当事務所までご相談下さい。